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東京地方裁判所 昭和60年(刑わ)629号 判決 1985年12月26日

本籍

大阪府箕面市瀬川五丁目一三番

住居

東京都新宿区西新宿四丁目三二番一一号

セントヴイラ永谷一〇一〇号

団体役員

仲吉良二

昭和一二年七月一五日生

右の者に対する詐欺、相続税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官櫻井浩、同小泉昭出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役六年に処する。

未決勾留日数中二五〇日を右刑に算入する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和五七年ころ上京し、「全国同和会議」及び「日本税制研究会」の名称を用いて事務所をもうけ、納税者の納税申告等に介入して報酬を得ていたものであるが、

第一

一  長澤多夫が相続税及びその延滞税を納付するため不動産を処分したことを聞知するや、これを奇貨として、同人から金員を騙取しようと企て、昭和五八年五月二四日ころから同年六月一日までの間、三回にわたり、いずれも東京都北区中里三丁目二二番三―八〇一号右長澤方において、同人に対し、右不動産処分に伴う譲渡所得に課される所得税等を国税局等に予納しても税額が減額される制度もなく、かつ同人のため右所得税等として予納する意思もないのに、これあるように装い、「土地処分に伴う譲渡所得については、税金を国税局に予納すれば税金が安くなるので、相続税、譲渡所得に課される所得税、都民税を併せて合計一億六〇〇〇万円で一切済むようにしてあげる。私の方で国税局に予納してあげる。」旨虚構の事実を申し向け、同人をしてその旨誤信させ、同年六月一日及び同月二日の二回にわたり、同所外一か所において、同人から右所得税等予納金名下に現金一〇〇〇万円及び小切手三通(額面合計六五〇〇万円)の交付を受けてこれを騙取した。

二  前記のとおり、長澤多夫から所得税等予納金名下に騙取した現金及び小切手を自己の用途に費消していたところ、同人及び同人の妻長澤博子において、右金員等が所得税等の予納に当てられた旨思い込んでいるのを奇貨として、さらに右博子から金員を騙取しようと企て、昭和五八年九月三〇日ころ、前記長澤多夫方において、右博子に対し、所得税の予納金が還付されるはずがないのに、あたかもこれが還付されるかのように装い、かつ交付を受けた金員を自己の用途に費消する意図であるのにこれを秘し、「譲渡所得税については国税局に働きかけた結果三〇〇〇万円還付してもらえるようになったが、国税局の人に渡したりするので長澤さんの方は二〇〇〇万円で我慢して下さい。一〇〇〇万円は私の方に下さい。国税局の人達に働きかけるのに金がいるので、今日どうしても一〇〇〇万円立て替えてくれませんか。この分は一〇月七日には必ず返します。還付金は遅くとも一〇月末には出ます。」などと虚構の事実を申し向けて同女をその旨誤信させ、よって、同女をして、同日、被告人が指定した、東京都渋谷区宇田川町二〇番一七号渋谷信用金庫本店の株式会社野崎政経事務所代表取締役野崎俊子名義の当座預金口座に七〇〇万円を振込み送金させて同会社に右同額の預金債権を取得させ、かつ同信用金庫本店の被告人名義の普通預金口座に三〇〇万円を振込み送金させて右同額の預金債権を取得し、もって財産上不法の利益を得た。

三  シャイ商事有限会社代表取締役井上博が多額の料理飲食等消費税を滞納し、その対策に苦慮していることを聞知するや、これを奇貨として金員を騙取しようと企て、昭和五八年九月六日午後八時ころ、東京都中央区銀座八丁目五番一〇号同会社事務所において、同会社経理部長梨本渕光に対し、真実は同会社の料理飲食等消費税が都税事務所と交渉して減額された事実がなく、かつ同会社のため料理飲食等消費税として納入する意思もないのにあたかもこれあるように装い、「料飲税については都税事務所と交渉の結果毎月の分が減額されることで話がついた。シャイ商事に代ってクラブシャイの料飲税を納めてやるから金を出してくれ。三〇〇万円でもかまわない。」などと虚構の事実を申し向け、同人をしてその旨誤信させ、よって即時同所において、同人から料理飲食等消費税納入名下に現金三〇〇万円の交付を受けてこれを騙取した。

四  真言宗智山派成田山慈尊院の住職である伊藤照南と共謀のうえ、宗教法人真言宗智山派が同派総本山智積院の別院である宗教法人真福寺の所有する東京都港区愛宕一丁目八番一所在の同寺境内地(二、一一二・〇〇平方メートル)及びこれに隣接する同区愛宕一丁目八番二ないし五の同寺所有の宅地(合計九四六・七二平方メートル)上に存在する借地権付建物等を整理し、共同ビルを建設するなどして同寺を現地興隆する方針の下に整備計画を推進していたところ、右計画が中止されることになったのを奇貨とし、真福寺が他に移転することになったとして、前産宅地上に存在する不二建設株式会社所有の借地権付建物四棟を同社から買い取れば前記境内地及び宅地を全て買い受けることができる旨事実をねつ造して不動産業者から金員を騙取しようと企て、昭和五九年六月一〇ころ、京都府宇治市大久保町上ノ山五五番地の一所在の成田山慈尊院において、米菓の製造販売並びに不動産業を営むホンダ製菓株式会社代表取締役誉田唯雄に対し、真実は宗教法人真福寺には前記境内地及び宅地を売却処分する意思がなく、かつ前記宅地上に存在する借地権付建物四棟を不二建設株式会社から買い受けることのできる確実な見込みがないのに、これあるように装い、「真福寺は移転することになるのでその跡地を買うことができます。不二建設が買い取った借地人の建物は、仲吉が交渉してすでに買い取ることに話がついており、この建物を買い取れば、真福寺の境内地や借地人の建物が建っている境内の周辺の宅地も全部買うことができますが、不二建設から借地人の建物を買い取るについては手付けが必要なので、取りあえず一億円出して下さい。」などと虚構の事実を申し向け、右誉田をしてその旨誤信させ、よって、同日、同所において、同人から手付金支払い名下にホンダ製菓株式会社代表取締役誉田唯雄振出にかかる額面一〇〇〇万円の小切手一〇通(額面合計一億円)の交付を受けてこれを騙取した。

第二

一  東京都町田市図師町一五九七番地においてテニスクラブを経営する若林文雄から、同人の実父若林懿の死亡(昭和五七年六月一七日)により同人の財産を他の相続人と共同相続したことに伴う右文雄の相続税の申告を北村龍夫とともに受任していた者であるが、右北村と共謀のうえ、右文雄の財産に関し、架空の連帯保証債務を計上して課税価格を減少させる方法により同人の相続税を免れようと企て、昭和五七年一二月一六日、同都町田市中町三丁目三番六号所在の所轄町田税務署において、同税務署長に対し、被相続人若林懿の死亡により同人の財記を相続した相続人全員分の正規の相続税課税価格は、三億三四九二万七〇〇〇円で、このうち右文雄分の正規の課税価格は二億五六二〇万三〇〇〇円であった(別紙(1)相続財記の内訳及び別紙(2)ほ脱税の計算書参照)のにかかわらず、右懿には一億九五〇〇万円の連帯保証債務があり、これを右文雄において負担することとなったので、取得財産の価額から控除すると、相続人全員分の相続税課税価格は一億四四四一万一〇〇〇円で、右文雄の課税価格は六五六八万七〇〇〇円となり、これに対する同人の相続税額は一七四九万八〇〇〇円である旨の虚偽の相続税申告書(昭和六〇年押第九三八号の2、3)を同人の代理人として提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同人の正規の相続税額一億六一三八万八二〇〇円と右申告税額との差額八八六四万二〇〇円(別紙(2)ほ脱額の計算書参照)を免れた。

二  同都町田市本町田二三〇一番地において造園業を営む分離前相被告人大澤辰雄から、同人の実父作蔵の死亡(昭和五八年一月三日)により同人の財産を他の相続人と共同相続したことに伴う右辰雄の相続税を免れることについて相談を受けていた者であるが、右辰雄と共謀のうえ、架空の連帯保証債務を計上して課税価格を減少させる方法により同人の相続税を免れようと企て、昭和五八年五月一〇日、同都町田市中町三丁目三番六号所在の所轄町田税務署において、同税務署長に対し、同税務署長に対し、被相続人大澤作蔵の死亡により同人の財産を相続した相続人全員分の正規の相続税課税価格は二億七九四九万三〇〇〇円で、このうち右辰雄分の正規の課税価格は二億三一六三万七〇〇〇円であった(別紙(3)相続財産の内訳及び別紙(4)ほ脱額計算書参照)のにかかわらず、右作蔵には堀尾功に対する一億五〇〇〇万円の連帯保証債務があり、これを右辰雄において負担することとなったので、取得財産の価額から控除すると相続人全員分の相続税課税価格は一億三四八四万三〇〇〇円で、右辰雄分の課税価格は七七九五万八〇〇〇円となり、これに対する同人の相続税額は一二二一万四一〇〇円である旨の虚偽の相続税申告書(昭和六〇年押第九三八号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同人の正規の相続税額六二一九万八六〇〇円と右申告税額との差額四九九八万四五〇〇円(別紙(4)ほ脱額の計算書参照)を免れた。

三  同都東村山市野口町一丁目二七番地八において農業を営む小山惣吉から、同人の実父小山吉一の死亡(昭和五八年三月二日)により同人の財産を他の相続人と共同相続したことに伴う右惣吉の相続税を免れることについて相談を受けていた者であるが、右惣吉と共謀のうえ、架空債務を計上して課税価格を減少させる方法により同人の相続税を免れようと企て、昭和五八年八月一〇日、同都東村山市本町一丁目二〇番地二二所在り所轄東村山税務署において、同税務署長に対し、被相続人小山吉一の死亡により同人の財産を相続した相続人全員分の正規の相続税課税価格は九億八七一五万三〇〇〇円で、このうち右惣吉分の正規の課税価格は二億三〇四七万五〇〇〇円であった(別紙(5)相続財産の内訳及び別紙(6)ほ脱額の計算書参照)のにかかわらず、右吉一には金額七億五五〇〇万円の債務があり、このうち二億二六五〇万円を右惣吉において負担することとなったので、取得財産の価額から控除すると相続人全員分の相続課税価格は三億五七六六万七〇〇〇円で、右惣吉分の課税価格は三一九〇万七〇〇〇円となり、これに対する同人の相続税額は六一七万四四〇〇円である旨の虚偽の相続税申告書(昭和六〇年押第九三八号の4)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同人の正規の相続税額九八五八万四〇〇円と右申告税額との差額九二四〇万六〇〇〇円(別紙(6)ほ脱額の計算書参照)を免れた。

ものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

判示冒頭の事実につき

一  被告人の検察官に対する昭和六〇年二月二五日付、五月一八日付各供述調書

判示第一の一、二の各事実につき

一  第一回公判調書中の被告人の供述部分

一  被告人の検察官に対する三月五日付、三月六日付各供述調書

一  長澤多夫(二月二二日付、三月五日付)、長澤博子、北村龍夫の検察官に対する各供述調書

一  司法警察員作成の三月一日付捜査報告書

一  東京商工信用金庫秋葉原支店及び渋谷信用金庫本店(取引名義人仲吉良二に関する分)作成の各捜査関係事項照会回答書

判示第一の一の事実につき

一  被告人の検察官に対する三月八日付供述調書

一  長澤多夫の検察官に対する三月四日付供述調書

一  司法警察員作成の実況見分調書

判示第一の二の事実につき

一  被告人の検察官に対する四月二日付供述調書

一  渋谷信用金庫本店作成の捜査関係事項照会回答書(取引名義人株式会社野崎政経事務所に関する分)

一  検察事務官作成の電話聴取書

判示第一の三の事実につき

一  第二回公判調書中の被告人の供述部分

一  被告人の検察官に対する四月四日付及び司法警察員に対する三月二七日付各供述調書

一  梨本渕光の検察官及び司法警察員に対する各供述調書

一  井上博の司法警察員に対する供述調書

一  司法警察員作成の三月二三日付捜査報告書

判示第一の四の事実につき

一  被告人の検察官に対する八月一日付、八月三日付各供述調書

一  誉田唯雄、伊藤照南(二通)、白井雄一郎、上田昭次、松野昭雄(二通)、小峰一允の検察官に対する各供述調書謄本

一  小澤照の検察官にび司法警察員に対する各供述調書謄本

一  司法警察員作成の七月三一日付捜査報告書謄本

一  登記簿謄本の写し五通

判示第二の一の事実につき

一  被告人の検察官に対する九月二一日付(三一丁分)、一〇月二五日付各供述調書

一  若林文雄(三通謄本)、若林工義(九月二一日付謄本)、堀尾功、佐藤久光(九月二五日付)の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の次の各調査書(いずれも若林文雄に係るもの)

連帯保証債務調査書

現金、預金調査書

家具その他調査書

未払公租公課調査書

未払医療費調査書

葬式費用調査書

土地建物調査書(謄本)

一  押収してある若林文雄の相続税申告書第一袋及び同訂正申告書一袋(昭和六〇年押九三八号の2、3)

判示第二の二の事実につき

一  被告人の検察官に対する五月一九日付、五月二一日付各供述調書

一  大澤辰雄(五月一六日付、五月二〇付、五月二五日付、五月二六日付)、若林工義(五月一七日付)、佐藤久光(五月二五日付)、堀尾保次(五月二二日付)、川口一夫、阿保静子、大澤喜與信の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の次の各調査書(いずれも大澤辰雄に係るもの)

保証債務調査書

土地家屋調査書

家財調査書

代償分割(未払)調査書

公租公課調査書

一  押収してある大澤辰雄の相続税申告書一袋(前同押号の1)

判示第二の三の事実につき

一  被告人の検察官に対する九月二一日付(三〇丁分)供述調書

一  小山惣吉(三通謄本)、小山繁男、堀尾保次(九月二〇日付)、下平明、平林征彦の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の次の各調査書(いすれも小山惣吉に係るもの)

土地調査書

家庭用財産調査書

その他財産調査書

葬式費用調査書

租税公課調査書

預り敷金調査書

未払金調査書

代償分割未払金調査書

一  押収してある小山惣吉の相続税申告書一袋(前同押号の4)

(法令の適用)

一  罰条

判示第一の一、三、四の各所為につき、刑法二四六条一項(第一の四の所為につきさらに同法六〇条)

判示第一の二の所為につき、刑法二四六条二項

判示第二の一の所為につき、相続税法六八条一項、七一条一項、刑法六〇条

判示第二の二、三の各所為につき、相続税法六八条一項、刑法六〇条、六五条一項

一  刑種の選択

判示第二の各罪につきいずれも懲役刑選択

一  併合罪の処理

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(刑期及び犯情の最も重い判示第一の四の罪の刑に加重)

一  未決勾留日数の算入

刑法二一条

(量刑の理由)

被告人は、大学卒業後、関西地方の農民組合で税務相談を担当するようになって以来、納税義務者の申告手続に介入して報酬を受け取るようになり、昭和五四年ころからは同和組織と接触を持ち、上京後自ら「全国同和会議」等の主宰者を名乗り、同和の名を利用して税務署とかけあう一方、依頼者から報酬を得て生計を立てていたものであり、本件は右のような生活行状の過程で犯した一連の常習的行為である。

本件詐欺の事案は、約一年の間に四回にわたり敢行した被害総額一億八八〇〇万円にものぼる大規模な犯行であり、その態様においても、判示第一の一ないし三の事案は、納税に苦慮していた被害者が税の知識に乏しいことに乗じ、同和や税制研究会の名を出して信頼させたうえ、被害者を伴って税務署に赴き、課長らの役付職員とかけ合うところを見せて税務署に顔がきくように思い込ませるなど周到、巧妙であり、判示第一の四の事案は、被害者を信用させる手段として、智山派宗務総長が被告人に借地権問題を解決するための交渉を依頼している旨記載した文書を偽造して被害者に示すなど大胆、悪質である。そして被告人は、判示第一の一ないし三の各犯行により取得した金の大半を借金の返済や事業への投資、事務所経費、生活費等に費消し、第一の四の犯行により取得した金を共犯者と折半し、自宅の買い戻し費用や生活費、遊興費等に費消してしまい、被害者に対しては全く弁償をしていない。

本件脱税の事案は、同和団体の責任者を名乗り、その勢威を背景に税務署と接触し、納税義務者から多額の報酬を得て脱税工作を請負い実行していたグループによる犯行であり、申告納税制度を踏みにじり、租税秩序を公然と破壊する悪質、重大な事犯である。被告人は、各犯行の過程において、架空債務の計上という不正行為の方法を発案推進し、申告書を作成し、これを税務署に提出するなど犯行全体に関与し、これを主導していたものであり、判示第二の二の件では、税務調査に備えて関係書類をねつ造していた点も無視できない。本件犯行によってほ脱した相続税額は合計二億三〇〇〇万円と高額で、ほ脱の割合もそれぞれ八〇パーセントを超えており、他方、被告人らが本件に関連して依頼者の納税義務者から受け取った報酬は総額約二億八〇〇〇万円と巨額であり、これを仲間で分配し、このうち被告人は五千数百万円を手にし、借金の返済や遊興費、生活費等に費消しているものである。

以上本件各犯行の動機、経緯、態様、回数、騙取額、ほ脱額等を総合考慮すると、被告人の刑責は甚だ重いといわなければならず、被告人には前科、前歴が全くないこと、被告人は事実をすべて認め反省の態度が顕著であること、その他被告人の年令、家族の状況等被告人に有利な事情を十分斟酌しても、被告人に対しては主文の量刑はやむを得ないと判断される。

(求刑 懲役七年)

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 田尾健二郎 裁判官 鈴木浩美)

相続財産の内訳

昭和57年6月17日

<省略>

別紙(2) ほ脱額の計算書

<省略>

相続財産の内訳

昭和58年1月3日

<省略>

別紙(4) ほ税額の計算書

<省略>

相続財産の内訳

昭和58年3月2日

<省略>

別紙(6) ほ脱額の計算書

<省略>

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